プリムール 承諾事項
第1条.本件商品の定義
「本件商品」とは、生産者シャトーが蔵出しするボルドープリムールワインをいう。
なお、本件商品は株式会社徳岡から仕入をすることを前提とする。
第2条.本件売買契約の成立
本件売買契約は、買主(以下「乙」という)が売主グランマルシェ株式会社(以下「甲」という)に対して本件商品購入を申し込み、甲がこれを承諾することにより成立する。
第3条.商品引換証の発行
1 甲は、乙に対し、前項の本件売買契約の成立の証としてボルドープリムールワイン商品引換証(以下「商品引換証」という)を発行する。
2 商品引換証には、乙の氏名・住所・電話番号、商品引渡予定を記載するものとする。
第4条.商品引換証の再発行
乙が、前項の商品引換証を盗難・紛失又は毀損した場合、及び第6条第2項による場合には、乙は甲に対し、商品引換証の再発行を請求することができる。ただし、甲は、乙が身分を証明できない場合には、商品引換証の再発行を拒むことができる。
第5条.買主の代金支払義務
1 甲は乙より、本件商品の購入申込みがあった場合には、商品売買契約代金の明細をメールにて乙に通知する。
2 前項の商品売買契約代金とは、表示価格に消費税を加えた金額をいう。
3 商品売買契約代金の支払は、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法と、購入申し込み時にクレジットカードにて決済する方法がある。
4 金融機関口座に振り込む場合、乙は、前2項の金額を前1項のメールに記された支払期日以内に支払う。支払にかかる手数料は甲が負担するものとする。
5 甲の指定する金融機関口座は以下のとおり。
りそな銀行 船場支店 普通預金口座
口座番号 0417796
口座名義人 グランマルシェ株式会社 グランマルシェ)カ
6 本件商品の保管費用及び配送費用については、第10条に定める規定に従い乙が負担するものとする。
第6条.買主の譲渡禁止義務
1 乙は、甲の事前の同意がなければ、本件売買契約に基づく権利または地位及び商品引換証を第三者に譲渡してはならない。
2 相続やその他やむを得ない事情により本件売買契約に基づく権利または地位に変動があった場合には、右権利または地位の取得者は、甲に対し、商品引換証に当該取得原因(相続等)を証する書面を添付して提出することにより、商品引換証の再発行を求めることができる。
第7条.買主の通知義務
1 乙は、次の①または ②に掲げる事由が生じたときは、甲に対し直ちに通知するものとする。右通知は甲の指定する必要事項の記載された書面によるものとする。
①乙の住所・電話番号・メールアドレス、その他連絡先の変更
②商品引換証の盗難・紛失または毀損
2 前項の通知がなされなかった場合、引渡の遅延その他通常の引渡ができなくなったものとしても乙は異議を述べないことを了承するものとする。
第8条.売主の商品引渡義務
甲は、本件商品の仕入先である株式会社徳岡から納品を受けて乙に引き渡す義務を負う。ただし、甲の責めに帰すべからざる理由により引渡が不能である場合はこの限りではない。
第9条.引渡方法
1 甲は、仕入先である株式会社徳岡から本件商品が納入された場合には、速やかに乙に対しメールにより、1ヶ月間の引渡期間を定めて通知する。この場合の通知は、乙が甲に対して届け出ているメールアドレスに対し行うものとする。
2 乙は、前項のメールを受領した場合には、甲に対し、乙の希望する引渡日・時間をメールにて速やかに回答する。
3 甲は、前項の通知を受領した場合には、速やかに乙の希望する引渡日・日時に、本件商品を乙に引き渡す。
4 乙が代理人または使者により引渡を受ける場合には、引渡を委任する書面(以下「委任状」という)と商品引換証を甲あてに郵送する。委任状には、乙の署名捺印、乙が引渡を委任する代理人または使者の名前・住所・電話番号を記す。
第10条.保管期間・保管費用及び配送費用
1 甲は、前条第1項に定める引渡期間が経過した日の翌日から起算して1年間は乙の費用負担において本件商品を保管する義務を負う。この場合、保管費用は1 ケース(750ml×12 本まで)につき1 ヶ月あたり金¥3,000(¥3,300 税込)の保管料(実費)を申し受ける。
2 乙は、本件商品の配送費用を予約時に商品代金とともに支払うものとする。
3 本件商品の発送後のお届け先変更(受取先の変更、お引越しによる転送など)が発生した場合は、乙は転送にかかる配送費用を本件商品の引渡時に着払いにて支払う。
4 甲は、前1項と3項により保管費用及び配送費用が発生した場合は、支払を受けるまでは本件商品の引渡を拒むことができる。
第11条.不可抗力
生産者シャトー及び仕入先である株式会社徳岡において熟成・保管中に火災・地震または盗難などの事故に遭ったため、甲が本件商品の発送・入庫または引取が不能となったときは、甲の本件商品の引渡義務は消滅する。ただし、この場合においては、フランス政府が認める農業保険の適用があるため、甲は乙に対し、第5条に記載した本件商品売買契約代金相当額を、当初の商品引渡時期に支払う。
第12条.所有権の移転時期
本件商品の所有権は、商品引換証を乙が受領することにより乙に移転するものとする。ただし、前条の場合はこの限りではない。
第13条.買主による契約の解除
1 乙が甲に対し、商品引換証の発行から起算して8日以内に本件契約に同意できない旨の通知をしたときは、乙は理由のいかんを問わず本件契約を撤回することができる。この場合、乙は甲に対し、商品引換証を返送する義務を負い、甲は乙に対し、支払済みの代金を返還する義務を負う。
2 乙が甲に対し、正当な理由を記載した書面により契約解除の申し入れを行い、甲がこれに同意したときは、契約の解除ができる。この場合、解除の申し入れが甲に到達した時期に応じて、甲は乙に対し、商品引換証と引き換えに、下記金額を支払う。かかる支払がなされた場合、甲は本件契約にかかる一切の義務を免れる。
① 乙が商品引換証を受領した日から起算して7日内…商品売買契約代金の100%相当額
② 2024年12月31日以内…商品売買契約代金の90%相当額
③ 2025年1月1日から本件商品引渡まで…商品売買契約代金の70%相当額
第14条.売主による契約の解除
甲は乙に対し、乙が本件商品の引渡に協力しないために第9条第1項に記載した引渡期間を経過した日の翌日から1年間が経過したときは、本件契約の解除をすることができる。ただし、この場合においては、甲は、乙に対し、第5条に記載した本件商品売買契約代金相当額の50%にあたる金額を返還する義務を負う。
第15条.了解事項
乙は、本件商品の性質上、以下の事情について了解するものとする。
① 本件商品の引渡時期が本件契約締結時から2年を越える場合があること
② 本件商品と同種の商品の市場価格がシャトーまたはヴィンテージに対する評価の騰落、為替レートの変動等により変動する可能性があること
③ ②の結果、本件商品の購入対価が同種の商品の市場価格を下回る可能性があること
④ 甲は、②③のリスクについて何ら保証するものでないこと
第16条.協議事項
甲と乙は、本契約書に定めない事項について、双方信義誠実の原則に従って協議する。
以上